賃貸物件にお住まいの場合、給湯器が故障した際の修理や交換費用は、誰が負担するのかという問題がしばしば発生します。そして、その費用負担に火災保険が関わるかどうかは、故障の原因と契約関係によって複雑に絡み合います。まず、大原則として、賃貸物件に備え付けの給湯器は、建物の設備の一部であり、その維持管理責任は貸主(大家さんや管理会社)にあります。したがって、給湯器が「経年劣化」によって故障した場合や、メーカー保証期間を超えての自然故障であれば、修理・交換費用は原則として貸主が負担することになります。賃借人は、故障を発見したら速やかに貸主または管理会社に連絡し、修理を依頼しましょう。この際、無断で自分で業者を呼んでしまうと、費用を自己負担しなければならなくなる可能性があるので注意が必要です。賃貸借契約書には、設備の修繕費用負担に関する特約が記載されていることが多いので、事前に内容を確認することも大切です。次に、火災保険の関わりですが、賃貸物件の場合、賃借人が加入している火災保険(家財保険)は、基本的に賃借人自身の家財道具(家具や家電など)に対する損害を補償するものです。そのため、建物付属設備である給湯器本体の故障は、賃借人契約の家財保険の補償対象外となるのが一般的です。しかし、賃借人の過失によって給湯器が損傷し、それが原因で建物や他の家財に損害を与えてしまった場合、賃借人が加入している火災保険の「個人賠償責任保険」特約が適用される可能性はあります。これは、賃借人が他人に与えた損害を補償するものです。一方、貸主が加入している建物に対する火災保険は、給湯器が建物の一部と見なされるため、火災や落雷、風災など、「不測かつ突発的な事故」によって給湯器が損傷した場合は、その修理・交換費用が補償対象となる可能性があります。賃借人が故障の原因を作ったわけではないのに給湯器が壊れた場合は、まず貸主を通じて貸主加入の建物火災保険の適用を検討してもらうのが一般的な流れです。いずれにしても、賃貸物件での給湯器トラブルは、自己判断せずに必ず貸主や管理会社に連絡し、適切な対応を仰ぐことがトラブル回避の鍵となります。